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成安造形大学附属近江学研究所近江学フォーラム会則

(総則)
第1条 本会は、「近江学フォーラム」と称する。

(設立)
第2条 近江学フォーラムは、近江(滋賀県)の豊かな自然や歴史、文化に興味・関心を持ち、自身の研究成果や知識、見聞を深めたい、広げたいと考える方を会員として一般から広く募り、成安造形大学附属近江学研究所(以下、「研究所」という。)が運営する会員制フォーラムとして平成21年4月1日に設立する。

(目的)
第3条 近江学フォーラムは、研究所の各種事業や近江学フォーラムの活動・交流および発表の場を通して近江を多角的に深く掘り下げ、その素晴らしさを再発見、再認識することを活動の目的とする。

(活動)
第4条 近江学フォーラムは、活動を通して近江の文化振興に寄与し、21世紀に活かせる新たな価値観を見出し、次世代に引き継いでいける持続可能な社会づくり(世代を越えて環境・経済・人間の3要素のバランスが取れた社会や生活文化の創造)の担い手として活動を行う。

(会員の構成)
第5条 近江学フォーラムの会員は、第3条の目的及び前条の活動内容に賛同し、研究所に入会の意思を表示した者(以下、「会員」という。)で構成する。

(会員の期間)
第6条 会員から退会の届出が無い限り、会員の期間は、入会の日より無期限とする。
2 会員は、研究所への届出により退会することができるものとする。

(会費)
第7条 近江学フォーラムの活動に要する費用は、受講料等の収入および成安造形大学の予算をもって充てる。
2 会費は、無料とする。ただし、一部事業の実施に伴い、受講料等の参加負担金を徴収することができるものとする。
3 会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(会員の届出事項)
第8条 近江学フォーラム会員は、入会時の現住所、氏名、連絡先等に変更が生じたときは、直ちに研究所に届出なければならない。

(事務担当部署)
第9条 近江学フォーラムに関する事務は研究・連携支援課が担当する。

(その他)
第10条 この会則に定めるもののほか、近江学フォーラムの活動に関し必要な事項は、研究所運営委員会が決定する。

(会則の改廃)
第11条 この会則の改廃は、学長がこれを行う。

附 則
この会則は、平成21年4月1日から施行する。

附 則
この会則は、平成21年6月1日から改正施行する。

附 則
この会則は、平成24年4月1日から改正施行する。

附 則
この会則は、平成26年10月24日から改正施行する。

附 則
この会則は、平成27年6月26日に改正施行し、平成27年4月1日に遡って適用する。

附 則
この会則は、平成31年4月1日から改正施行する。

附 則
この会則は、令和3年6月25日に改正施行し、令和3年4月1日に遡って適用する。

附 則
この会則は、学校法人京都成安学園諸規程管理規程第9条の2の規定に基づき、令和5年4月1日から改正施行する。

附 則
この会則は、令和7年4月1日から改正施行する。