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成安造形大学附属近江学研究所近江学フォーラム会則

 

(総則)

第1条 本会は、「近江学フォーラム」と称する。

 

(設立)

第2条 近江学フォーラムは、近江(滋賀県)の豊かな自然や歴史、文化に興味・関心を持ち、自身の研究成果や知識、見聞を深めたい、広げたいと考える方を会員として一般から広く募り、成安造形大学附属近江学研究所(以下「研究所」という。)が運営する会員制フォーラムとして平成21年4月1日に設立する。

 

(目的)

第3条 近江学フォーラムは、研究所の各種事業や近江学フォーラムの活動・交流および発表の場を通して近江を多角的に深く掘り下げ、その素晴らしさを再発見、再認識することを活動の目的とする。

 

(活動)

第4条 近江学フォーラムは、活動を通して近江の文化振興に寄与し、21世紀に活かせる新たな価値観を見出し、次世代に引き継いでいける持続可能な社会づくり(世代を越えて環境・経済・人間の3要素のバランスが取れた社会や生活文化の創造)の担い手として活動を行う。

 

(会員の構成)

第5条 近江学フォーラムの会員は、個人会員、家族会員(個人会員と生計を同一にする者)、学園会員(成安造形大学学生・研究生・大学同窓会会員・教育後援会会員・さざなみ会会員・聚英会会員・旧設置校卒業生・成安幼稚園卒園生)、法人・団体会員で構成する。

 

(会員の期間)

第6条 入会の日より当該年度末までとする。

 

(年会費)

第7条 近江学フォーラムの活動に要する費用は、年会費等の収入および成安造形大学の予算をもって充てる。

2 年度途中の入会であっても会費の額は、次のとおりとする。

(1)個人会員 年会費 5,000円

(2)家族会員 年会費 3,000円

(3)学園会員 年会費 3,000円

(4)法人・団体会員 年会費 10,000円(1口)

3 会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

4 既納された会費は返還しない。

5 第7条第2項にある対象者以外で各会費に準じて徴収することが望ましい場合は、近江学研究所運営委員会で協議し、決定する。

 

(会員の届出事項)

第8条 近江学フォーラム会員は、入会時の現住所、氏名、連絡先等に変更が生じたときは、直ちに研究所に届出なければならない。

 

(事務担当部署)

第9条 近江学フォーラムに関する事務は総務部研究・連携支援課が担当する。

 

(その他)

第10条 この会則に定めるもののほか、近江学フォーラムの活動に関し必要な事項は、研究所運営委員会が決定する。

 

(会則の改廃)

第11条 この会則の改廃は、学長がこれを行う。

 

附 則 この会則は、平成21年4月1日から施行する。

附 則 この会則は、平成21年6月1日から改正施行する。

附 則 この会則は、平成24年4月1日から改正施行する。

附 則 この会則は、平成26年10月24日から改正施行する。

附 則 この会則は、平成27年6月26日に改正施行し、平成27年4月1日に遡って適用する。

附 則 この会則は、平成31年4月1日から改正施行する。

附 則 この会則は、令和3年6月25日に改正施行し、令和3年4月1日に遡って適用する。